終身医療保険
「じぶんへの保険3レディース」のご案内
一生涯保障が続く、
がん保険「ダブルエール」のご案内












がんと診断されたら以降の保険料はいただきません。
※シンプルタイプは、がん診断一時金をお受け取りいただいた後、保険契約は消滅します。

がん先進医療給付金を付けていただくことができます。
ベーシックタイプまたはプレミアムタイプに付けることができます。
がんの治療にかかる先進医療を受けたときに技術料と同額をお受け取りいただけます。
通算支払限度額は2,000万円です。
※シンプルタイプには、付けることができませんので、ご注意ください。
※患者申出療養は、がん先進医療給付金の支払対象となりません。
※同一の被保険者において、先進医療給付のある当社商品の重複加入はできません。
※保障の対象となるがんは約款所定の悪性新生物をいい、上皮内新生物や異形成等は含まれません。
病気やケガで長期間働けないときの
収入減少に備えられる「働く人への保険3」のご案内
…その前に






長期間の入院だけでなく、在宅療養や障害等級1級・2級程度と認められた場合も、保障の対象
就業不能状態とは、つぎのいずれか
の状態のことをいいます。
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入院している
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態
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在宅療養している
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態
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病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
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約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
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障害等級1級・2級程度
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
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約款所定の特定障害状態に該当した状態
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なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
就業不能給付金
就業不能状態が続くかぎり、
ずっと受け取れる
「就業不能給付金」
が暮らしを支えます
就業不能給付金は、申込時に設定した金額を「月額」で受け取れます。保険期間中に仕事を辞めたり、変えたりしても、申込時に設定した金額が変わることはありません。

保険期間満了または就業不能状態が
終了するまで、
就業不能給付金を
お受け取りいただけます。

就業不能給付金は、就業不能状態となった日から一定期間経過後に給付が開始されます。
この期間は支払対象外期間といい、給付金のお支払いの対象外です。申込時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。
就業不能給付金の受け取りの例
就業不能給付金月額20万円の場合
40歳から65歳まで毎月20万円を受け取ったとき
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1年間で
20万円×12ヶ月=240万円
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保険期間が終わるまでの総額
240万円×25年=6,000万円
※ 標準タイプ/復帰支援一時金 なし の場合
お客さまのニーズにあわせて
就業不能給付金の受け取り方を選べます
\しっかり備えて安心/
標準タイプ
\保険料を抑えられます/
ハーフタイプ
公務員や会社員の方は、働けない状態になってからしばらくの間、傷病手当金などの公的保障が受け取れるので、ハーフタイプがおすすめです。
短期の入院やうつ病などの精神疾患にも備えられます
充実の一時金で思いがけない暮らしの負担もサポート


保障内容をチェック
ここでの説明はあくまでも概要です。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
病気やケガにより、所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて続いているときに、毎月、受け取れます(精神疾患によるものを除く)。
※うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
病気またはケガの治療を目的として、14日以上継続して入院したときに受け取れます。
※支払事由に該当する入院を2回以上したときは、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院については、支払いません。
2年に1回、最大5回まで
精神疾患により、所定の精神疾患就業不能状態が、支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されたときに受け取れます。
就業不能給付金のお支払いが開始され、その後、保険期間中に就業不能状態が終了した場合に、継続した1回の就業不能状態に対して受け取れます。


A:主婦・主夫の方もお申し込みいただけます!
家を守っている方が就業不能状態になった場合の、ご家族や家計にあたえる影響を考えると、主婦・主夫の方も、病気やケガで働けなくなるリスクに備えておけると安心です。ぜひ、この機会にご検討ください。
なお、主婦・主夫の方の就業不能給付金月額の上限は10万円です。

A:今の仕事ができない場合に必ず給付金をお支払いするものではありません。
就業不能保険は、現職の休業を補償する保険ではありません。あくまでも約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。


- この保険には「満期保険金」や「配当」、「解約返戻金」はありません。
- 終身医療保険の場合で保険料の払込期間を「60歳まで」、「65歳まで」を選択される方は保険料の払込期間と保険料の払い込みがどちらも完了したあとに解約した場合は、入院給付金日額の10倍の金額をお返しいたします。
- 健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
- 保険料は支払わなければならない月を含めて3ヶ月以内にお支払いください。期限内にお支払いいただけない場合は、保険契約が失効します。
- 保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
- ここでの説明は、あくまでも概要です。必ず「ご契約のしおり」と「約款」をご確認ください。
- 記載の保険料は2021年6月1日現在の保険料で計算しています。